農林水産省が都市農業の振興に関する検討会を立ち上げ、国土交通省が社会資本整備審議会の都市計画・歴史的風土分科会、都市計画制度小委員会、こういうものを設けて検討してきた結果が今次々と出てきていて、特に、私は、秋に戻ってまいりましたが、この間、議員としてのブランクはございますけれども、目覚ましくこの分野の法制化が進んだというふうに評価をしておりますし、更にそれを進めていきたいというふうに思って、きょう質疑
今後のまちづくりにつきましては、人口減少、超高齢化等の社会情勢の変化に対応し、都市計画に関する諸課題と今後の展開を示した平成二十四年の社会資本整備審議会都市計画制度小委員会中間とりまとめにおきまして、集約型都市構造化と、都市と緑・農の共生の双方が実現された都市が目指すべき都市像とされました。
例えば、現在の都市計画制度、これはやはり人口減少、経済拡大時代に適応する形でつくられた制度でありますから、これから人口減少する時代においてこの都市計画制度というものが果たしてこのままでいいんだろうか、こういう議論もしていかなければいけないと思いますし、所有者不明土地問題、これも都市再生にとっても大きな影響が出るおそれがあります。
○副大臣(あきもと司君) 人口減少、超高齢化等の社会情勢の変化に対応し、都市計画に関する諸課題と今後の展開を示した社会資本整備審議会都市計画制度小委員会中間取りまとめにおきましては、集約型都市構造化と都市と緑、農の共生の双方が実現された都市を目指すべき都市像とされたところであります。
都市計画制度に関する技術的指針である都市計画運用指針におきましても、将来にわたり保全することが適当な農地等を相当規模含む土地の区域については、区域区分を変更し、市街化調整区域に編入することが望ましいとしているところです。平成二十九年度には、三つの都市計画区域において合計約四十四ヘクタールの逆線引きを行ったところであります。 また、生産緑地についてもお尋ねがございました。
また、制度構築につきましても、ASEAN諸国等において、土地、建設関連制度や都市計画制度、自動車検査・登録制度等の構築を支援しているところでございます。 我が国が提唱する質の高いインフラが各国で広く受け入れられるよう、国土交通省としては、今後とも様々な技術協力をより一層強力に推進してまいります。
そのため、事業の実現には、容積率の緩和などの都市計画制度を最大限活用することで、土地の所有者と鉄道の事業者、これはJR西日本なんですけれども、に本事業への意欲的な参画を促し、また、駅ビルの建設に当たっては、駅周辺として必要な商業機能や、駅に連絡する公共用の通路などの都市機能を備えた施設の整備が図られるように誘導を図っていく必要があると考えております。
○政府参考人(栗田卓也君) 都市農地の保全は、人口減少社会における潤いある豊かな都市空間の形成の観点から、都市計画制度にとって重要な課題でございます。平成二十七年に制定されました都市農業振興基本法、それから昨年閣議決定しました都市農業振興基本計画では、都市農地の位置付けを都市にあるべきものと大きく転換したことを受けまして、今般、新たな用途地域を創設したいというものでございます。
○本村(伸)委員 私どもは、従来から、市街化区域内の農地の存続を原則的に否定する都市計画制度を早急に見直して、農業を都市づくりの大事な柱に位置づけるということ、そして、固定資産税、相続税における課税評価を、実際に農業が営まれている農地は農地評価を基本にして、農地利用の存続を図り、作業場なども農地に準じた課税にすること、そして、都市農地、緑地の減少を食いとめるため、当面、生産緑地の指定条件を五百平方メートル
ここに国交省が示しているんですけれども、「都市計画制度を活用し、事業の円滑な実施を図ることが必要である。」というふうに書いてあります。 国交省、国が、都市計画制度を活用するように誘導している。もともと国交省と東京都が住民の皆さんに説明をしたパンフレットを二〇〇六年の段階で出していたのに、国交省自身がそれと反することをやっているというのは、本当に許しがたいことだというふうに思います。
○石井国務大臣 委員が先ほど御説明していただいた資料によりますと、「大深度地下とともに地上又は浅深度地下を使用する事業については、必要に応じて、」「都市計画制度を活用し、事業の円滑な実施を図ることが必要である。」というふうにされておりまして、大深度地下の事業が全て都市計画制度を活用するということを位置づけているものではございません。
このため、観光ビジョンにおきまして宿泊施設に係る容積率緩和制度の創設を盛り込んだところでありまして、委員が御指摘されたような他の規制もネックとなる場合には、市街地環境にも配慮しつつ、都市計画制度を柔軟に活用することで対応してまいりたいと考えております。 さらに、宿泊施設の新規整備や宿泊施設への転用が促進されるような環境を整備する方策の検討に引き続き取り組んでまいります。
国土交通省といたしましては、建設関連制度や都市計画制度、自動車検査・登録制度等の制度構築や鉄道、道路、港湾など多岐にわたる分野における相手国政府等へのJICA専門家の派遣、相手国政府の研修員の受入れなど、積極的に取り組んでいるところであります。
これは余りにも理不尽だと思いまして、私は、ぜひ、そういった意味では、日本の都市計画制度そのものも、もう少し事前に徹底的に話し合いをして、それこそ実際に仕事をやるときには反対運動が起きないように、ドイツのような、まず徹底的に話し合いをして、その上で都市計画決定をしていく、そういうルールが必要だと思いますが、いかがですか。
○後藤(祐)分科員 先ほどの都市計画制度上の新たな都市農地制度の話と、あとはこの都市版農振地域的な話と、多分二つあると思うんですけれども、ともにぜひ早い段階で、特に平成二十九年度予算、税制要求の中に、この都市版農業振興地域の中でも適用できるような支援策が織り込まれるよう、具体的なニーズの調査等もこれから八月の概算要求に向けて進めていく必要があると思いますので、ぜひ積極的な、具体的な検討を進めていただきたいと
また、都市計画上の意義が認められる農地のより確実な保全を図る観点から、都市計画制度の充実を検討するとしております。 このような方向性のもと、農林水産省と連携をいたしまして、都市農地の保全を図るための施策を多面的に検討してまいりたいと思っております。
これは国土交通省と農水省とタッグを組んでやっているというふうに聞いておりますが、集約型都市構造化と、都市と緑、農の共生を目指す上で、都市農地を貴重な緑地として明確に位置づけるというふうにこの都市農業基本計画の中でされておりますけれども、都市計画制度上も、今、生産緑地という制度があるわけでございますが、これにかわるのか、新しい概念なのかわかりませんが、都市計画制度上、都市農地という概念を新たに明確に位置
したがって、この基本法を踏まえて、施策をどうやって具体化していくかということについては、都市計画制度等を担当する国土交通省としっかりと連携して、今御指摘のあったような幅広い観点から検討してまいりたいと思っております。
一方で、税制のあり方、それから、先ほど御質問いただいた土地の利用規制そのものについては、農業をやっていらっしゃる方だけではなくて、いろいろな立場の方々の利害、こういうものがございますので、都市計画制度を担当する国土交通省などとも連携しながらやっていく必要があるということは申し上げるまでもないことでございます。
都市農業については、都市計画制度の導入以降、市街化区域が優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされていることもあって、税制措置等を通じ農地の宅地化が進んできました。しかしながら、近年では、宅地化の圧力が低下するとともに、都市農業に対する住民の意識も大きく変化しており、都市農業の機能に対する評価が高まっております。
都市農業については、都市計画制度の導入以降、市街化区域が優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされていることもあって、税制措置等を通じ農地の宅地化が進んできました。しかしながら、近年では、宅地化の圧力が低下するとともに、都市農業に対する住民の意識も大きく変化しており、都市農業の機能に対する評価が高まっております。
都市農業については、都市計画制度の導入以降、市街化区域が優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされていることもあって、税制措置等を通じ農地の宅地化が進んできました。しかしながら、近年では、宅地化の圧力が低下するとともに、都市農業に対する住民の意識も大きく変化しており、都市農業の機能に対する評価が高まっております。
こういった土地に関する税制の在り方やその前提となっております土地利用規制については、多数の国民の利害に関わりまして、見直しに当たっての課題も多いわけでございますので、都市計画制度等を担当する国土交通省と連携をしながら、幅広い観点から検討してまいりたいと思っております。
○大臣政務官(佐藤英道君) 現行の都市計画制度では、市街化区域内の農地は十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき土地と位置付けられているところであります。人口の減少など我が国の社会、経済が大きな変化を迎えている中、このような市街化区域内農地の位置付けについては確かに見直しを求める声が高まってきているのも事実でございます。
今御指摘の最高裁判例、盛岡の事例の場合でございますが、実は、この判例が出まして、その後、都市計画制度小委員会というところで、これは今のコンパクトシティーその他も含めて様々な議論をいたしました。
平成十八年の都市計画法の改正では、スーパー等の大規模施設について、立地可能な用途地域を近隣商業、商業、準工業に限定をした上で、それ以外、立地しようとする場合に地区計画を策定するなど都市計画の手続をきちっと取りなさいということで、地域の判断を反映した適正な立地が言わば比較的裁量的にできる都市計画制度の充実を図りました。
現行の都市計画制度では、まず都市計画の案の段階で公聴会を開催する、公告縦覧をしてその案が十分に住民が見られるようにする、決定をした都市計画の図書については一般の閲覧に供するなど、情報公開や住民参加の手続が設けられています。